≪補足≫
◆これまでは、奥様の出国時には、必ず、事前に再入国許可を申請する必要がありましたが、 「みなし再入国制度」 の導入により、1年以内 (在留期限が1年未満の場合は、在留期限まで) の出国に対して再入国許可は不要になりました。(新在留管理制度 ポイント③)
◆出国期間が1年を超える出国の可能性がある場合は、従来どおり、事前の再入国許可の手続きを行います。
また、みなし再入国制度が複雑に思われる場合は、シンプルに「再入国許可を申請する」 ことも一つの方法と思います。
≪注意≫
在留期間が1年超あっても、再入国許可を取らずに 「みなし再入国により出国から1年を超えた場合」は、在留資格が無効になります。
海外では、みなし再入国許可の期間を延長できないため、再来日するには『在留資格認定証明書交付申請』からやり直しとなることが想定されます。
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