来日後の奥様に関する以下の手続きについて説明しています。
外国人が日本で生活する場合、日本人とは異なる手続きが必要になります。

 Ⅰ. 来日直後の奥様に関する手続き
 Ⅱ. 最初の「在留期間更新」以降の奥様に関する手続き

ただし、内容については在留資格が「日本人の配偶者等」について「最低必要と思われる手続き」について記述しております。
また、手続き及び必要書類等については予告なく変更される場合がございます。

手続き前に、
必ず各申請先の窓口やホームページで最新の情報を確認されるようお願いいたします。
なお、以下に示す番号の通りの手続きとならない場合があります。あらかじめご了承願います。

2012年7月9日(月)から、「新しい在留管理制度」がスタートしました。
ポイントは、次の通りです。
 ①これまでの外国人登録証明書に変わる在留カードの交付
 ②在留期間が最長5年
 ③再入国許可制度の変更(みなし再入国許可制度の導入など)
 ④外国人登録制度の廃止

◆新しい在留管理制度に対応した内容に更新しました。
       
Ⅰ.来日直後の奥様に関する手続き
来日されて、すぐに行う奥様に関する手続きについて説明します。
1.住所地の届出(新規上陸後)
  • 住所地の市区町村の窓口で「住所地の届出」を行います。
    「在留カード後日交付」の場合は、当該届出を行った後に『在留カード』が後日交付(郵送)されます。(新在留管理制度 ポイント①)
≪注意≫
在留カードは、日本での奥様の身分証明になります。
在留カードは、外出時常時携帯する必要がありますので奥様に説明してください。

≪補足≫
自営業等の方は、同時に 「2.社会保険の手続き」 の手続きをされると良いと思います。
ただし、「住所地の届出」後すぐに手続きが可能か、市区町村の申請窓口に確認願います。
       
2.社会保険の手続き
  • 健康保険と年金の手続きを行います。
≪手続き≫
◆お勤めの方は、お勤め先に被扶養配偶者の届け出を行います。
◆自営業等の方は、市区町村の窓口に国民健康保険、国民年金の資格取得の届け出を行います。

≪補足≫
◆健康保険・年金は、国籍に関係ありません。健康保険に加え、年金にも加入してください。
◆お勤めの方で、国民健康保険、国民年金に加入している場合は、市区町村窓口での手続きとなります。(不明な場合は、会社への結婚に対する申請時に会社の総務担当にお問い合わせ願います。)
3.再入国許可申請手続き(出国期間が1年を超える出国が予定される場合)
≪補足≫
◆これまでは、奥様の出国時には、必ず、事前に再入国許可を申請する必要がありましたが、 「みなし再入国制度」 の導入により、1年以内 (在留期限が1年未満の場合は、在留期限まで) の出国に対して再入国許可は不要になりました。(新在留管理制度 ポイント③)

◆出国期間が1年を超える出国の可能性がある場合は、従来どおり、事前の再入国許可の手続きを行います。
また、みなし再入国制度が複雑に思われる場合は、シンプルに「再入国許可を申請する」 ことも一つの方法と思います。


≪注意≫
在留期間が1年超あっても、再入国許可を取らずに 「みなし再入国により出国から1年を超えた場合」は、在留資格が無効になります。
海外では、みなし再入国許可の期間を延長できないため、再来日するには『在留資格認定証明書交付申請』からやり直しとなることが想定されます。
Ⅱ.最初の「在留期間更新」以降の奥様に関する手続き
在留期間満了の3か月程度前から「在留期間更新許可申請」手続きの準備を始めます。
ここでは、最初の在留期間更新手続き以降の主な手続きについて説明します。

  1. 在留期間更新手続き
  2. 永住申請手続き
  3. パスポート更新手続き
  4. 在留カードの有効期間更新の手続き
ただし、以下に示す番号の通りの手続きとならない場合があります。あらかじめご了承願います。
    
1.在留期間更新手続き(在留期間満了の3か月程度前)
1.在留期間更新許可申請
≪注意≫
在留期間満了の3か月程度前になりましたら、当該許可申請に必要な書類を準備します。
最新の手続き内容(必要書類など)や窓口の移転の有無を入国管理局のホームページで確認します。
在留期間満了の2か月前になりましたら、できるだけ早く申請します。

≪補足≫
◆奥様に安心してもらうために、手続きの概要・必要書類の準備状況を奥様に伝えましょう。
「申請人(法定代理人)署名」欄は、奥様(または法定代理人)の直筆の署名が必要です。
◆「希望する在留期間」を3年や5年で申請しても、初回更新は、在留期間1年の許可となるようです。
2回目以降、1年、3年、5年の許可となるかは、入国管理局の審査結果次第です。
なお、新しい在留管理制度により、在留期間は最長5年となりました。
(新在留管理制度 ポイント②)

2.在留期間更新手続き(、再入国許可申請手続き)
  • 通常、申請から数週間で通知ハガギが届きますので、その後、入国管理局で「在留期間更新手続き」を行います。

  • 出国期間が1年を超える出国の可能性がある場合は、「再入国許可申請」の手続きも同時にされることをお勧めします。
≪補足≫
◆2回目以降の更新で、在留期間1年での許可が続く場合は、安定して日本で生活できるかどうか疑問を持たれている可能性があります。次回の更新までに考えられる問題点の改善に努めるようにします。

◆在留許可期間と再入国許可期間が異なる場合があります。
出国期間が1年を超える出国の可能性がある場合は、出国前に必ず再入国許可期間をパスポート貼付されている「再入国許可の証印」で確認してください。

◆最長の在留期間(当面の間3年)の許可が出ましたら、後述の申請要件を満たす場合「永住許可申請」を行います。
2.永住許可申請手続き(申請要件を満たす場合)
≪申請要件≫  (在留資格が日本人配偶者等の場合、以下のすべての要件を満たしていること)

①現在、在留期間が最長(当面は、3年)の許可が下りている。
②実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること。
≪注意≫
◆上記の要件を満たしても必ず永住許可が下りるわけではありません。

◆法改正に伴う激変緩和措置
法改正後の最長の「5年」ではなく、当面は「3年」の在留期間の許可が出ている場合は「永住許可申請」が可能のようです。

1.永住許可申請
≪永住許可の主なメリット≫
①在留期間に制限がない。
②必ずではありませんが、クレジットカードが持てる、ローンが組めるようになるなど、社会生活上の利点がある。
③在留活動に制限がない。(就労等が可能) *「日本人の配偶者等」の資格で就労可能です。

≪注意≫
・審査期間は、通常6か月程度(場合によっては、8か月以上)かかります。
・「永住許可」申請中であっても、現在の在留期間満了前に「在留期間更新手続き」を行います。
2.永住手続き
  • 通知ハガギが届きますので、入国管理局で「永住手続き」を行います。
≪補足≫
◆奥様の在留資格が「日本人の配偶者等」から「永住者」になり、在留期限が「無期限」となります。

≪注意≫
◆永住許可が下りた場合でも、出国期間が1年を超える出国をする場合は「再入国許可」が必要です。
 再入国許可の期限が切れている場合や再入国許可の期限が近々に切れる場合は、永住手続きと合わせて再入国許可申請されても良いと思います。
3.再入国許可申請手続き(出国期間が1年を超える出国が予定される場合)
≪注意≫
◆永住許可が下りた場合でも、出国期間が1年を超える出国をする場合は「再入国許可」が必要です。
   もし、再入国許可を取らずに、出国期間が1年を超える出国をした場合、在留資格が無効になります。
   なお、永住者の場合、再入国許可の有効期限は「5年」です。(新在留管理制度 ポイント③)
3.パスポート更新手続き(奥様のパスポートの有効期間が残り6か月となった場合など)
1.パスポートの更新手続き
≪手続き(提出書類等)≫
◆パスポート及びコピー
◆在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明証含む)及びコピー
中華人民共和国旅券/旅行証/帰国証明申請表
◆写真(3.5cm×4.5cm) 3枚
◆手数料
≪注意≫
◆申請・受取は、月曜日~金曜日 午前09:00~12:00(日本および中国の祝日は休館)
◆手荷物検査が行われる場合あります。時間に余裕をもって手続きされることをお勧めします。
手続き期間は、2週間です。余裕をもって手続きされることをお勧めします。
◆最新の手続き方法などは、申請前に窓口やホームページで必ず確認してください。

≪補足≫
◆通常、パスポートの有効期間が6か月を切った場合に更新手続きを行います。
   ただし、パスポートを紛失、破損した場合は、すぐに手続きを行います。

◆パスポートのコピーについて
 次のページのコピーを各1部準備します。
  ①顔写真が貼ってあるページ
  ②在留資格・在留期間を示すシール(証印)が貼ってあるページ(有効なもの)
◆在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書含む)のコピーについて
 在留カードの表・裏の両面のコピーを準備します。
※コピーする内容は、申請当日に大使館領事部・領事館の受付で確認されても良いと思います。
※大使館領事部・領事館にコピー機がありますので、その場でコピーできます。(有料)
※大使館領事部(東京)は混雑していることが多いため、近くのコンビニでコピーされると良いと思います。

◆写真について
1.サイズ 3.5×4.5cm (顔の幅2.1~2.4cm、顔の長さ2.8~3.3cm)
2.写真の表面が光沢のある物
3.自然な表情で、半年以内に撮影したカラー写真(白黒不可)
4.無背景で、背景の色は水色 白色
※大使館領事部・領事館に証明写真用の機器があります。
※写真を忘れた場合や最新の規定と一致しない場合でも、その場で写真が撮れます。(有料)

◆パスポートの受取について
郵送での受取りが可能です。パスポート申請窓口で、郵送での「受取希望」と伝えてください。
代金着払いの宅配伝票を渡されますので、住所・氏名・電話番号を記入し、手数料を収める窓口に提出します。
※なお、郵送時の遅配や紛失は自己責任となります。日本から出国の予定がある場合は、余裕を持って申請されることをお勧めします。
2.証印転記手続き
  • 入国管理局で「認証転記」手続きを行います。
≪手続き(提出書類等)≫
◆認証転記願出書
◆新・旧パスポート
◆在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書含む)
≪補足≫
◆「認証転記願出書」は、入国管理局の窓口やインフォメーションで入手します。
◆手数料は、無料です。
◆古いパスポートの内容(*)が新しいパスポートに転記されます。
この手続きを行わない場合は、日本出入国時に新旧2冊のパスポートを提示する必要があります。

(旧パスポートの表紙の右上が斜めにカットされていますが、旧パスポート内の在留資格・在留期限を証明する査証印等の内容は、有効です。)


*日本の在留資格・在留期限を証明する査証印や再入国許可証印の情報です。
したがって、日本以外査証印は、転記されません。もし、旧のパスポートに外国(日本以外)に入国するためのビザ(証印)があり、その外国に旅行する場合は、新旧のパスポートを持って日本を出国する必要があります。
4.在留カードの有効期間が残り2か月となった場合
1.在留カードの有効期間の更新申請