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                | 2.婚姻要件具備証明書の取得 | 
               
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                  - 住所地管轄の法務局から「婚姻要件具備証明書」を取得します。
                
  
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                | ◆初婚の方 | 
                : 戸籍謄本(全部証明) 1通 | 
               
              
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                | ◆離婚された方 | 
                : 戸籍謄本(全部証明)、離婚届記載証明書 各1通 | 
               
              
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                | ◆死別された方 | 
                : 戸籍謄本(全部証明)、死亡届記載証明書 各1通 | 
               
              
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                | ◆共通 | 
                : 婚姻要件具備証明書交付申請書(窓口備付)、印鑑(認印)、 
                  本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート等) | 
               
              
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                ≪注意≫ 
                ◆戸籍謄本について 
                1か月以内に発行された戸籍謄本により申請します。 
                 
                ◆結婚相手の氏名について(日本と中国の漢字の違い) 
                婚姻要件具備証明書交付申請書には、結婚相手(女性)の国籍、氏名、性別、生年月日を記入します。 
                日本の漢字と中国の漢字(簡体字)が異なる場合があり、氏名は日本の漢字での申請とするようです。(変換情報は、法務局に用意されています。) 
                したがって、婚姻要件具備証明書の結婚相手の氏名は、日本の漢字で表記されます。 
                しかし、中国向けの証明書としては、結婚相手の氏名は中国の漢字である必要があります。 
                このため、日本の漢字と中国の漢字で異なる場合は、結婚相手の氏名の横に手書きで中国の漢字で記入してもらい、その上に法務局長の職印を押してもらう必要があります。
                
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